東京・渋谷で開業している社会保険労務士事務所・社労士オフィスMのブログにようこそ。
代表・森本は、東京労働局において総合労働相談員や助成金審査員として豊富な実務経験を有しており、労基署の実地調査など労働局対応のプロとして企業団体のニーズに応えることができる特定社会保険労務士です。
なぜ 労働局 労基署 対応に強いのか
特定社会保険労務士(以下「特定社労士」)とは、通常の社労士業務に加えて、個別労働紛争解決手続きの代理業務の実施が認められた社労士です。とはいえ、特定社労士と名乗っていても個別労働紛争解決の実務経験を積んだ者はごく一部と言わざるを得ません。 その点、代表・森本は、国が運営している個別労働紛争解決システムの「総合労働相談業務」を二千件超対応してきました。さらに「労働局長の名による事業者に対する助言・指導」を労働局長に委任されて自ら行い、加えて「あっせん」申請希望者には申請書作成をサポートするなど、個別労働紛争解決の経験が豊富なのが特徴です。
また、助成金審査員として、支給要件が最も分かりにくく複雑だとされる「人材開発支援助成金」の審査を中心に四年を超える経験を有し、審査件数は約二千件を数えます。こうしたノウハウを生かして現在、他の社労士らからの提出前書類プレビューの依頼にも多数応じています。 また、株式会社ブレインコンサルティングオフィス様発行の小冊子「2023年度版 会社を元気にする助成金・給付金」編集にも携わらせていただいております。
企業団体の人事労務管理職としての豊富な経験
代表・森本は、NHK、TMI総合法律事務所、ホンダ系列自動車部品メーカーにて管理職として労務人事経験を積んでまいりました。この間約二十数年、世はバブル崩壊からリーマンショックを経て大震災まで、企業経営は激動の時代でした。
代表・森本も、採用から解雇まで、労使交渉から個別トラブル対応まで、大規模リストラ実施からの経営再建まで、、、と 労務人事のあらゆる分野を経験してきました。そして自らも経営の対立に巻き込まれ煮え湯を飲まされたこともあります。
さらに人事制度・就業規則の企画立案実施改廃、人事考課・異動・配置転換といった制度運用、研修の企画から講師としての実施、組織編成、要員数、人件費分野まで含めて、ここまでの経験を備えた社会保険労務士は少ないのではないかと考えます。
就業規則に絶対的に強い
就業規則の作成・変更・運用の経験ノウハウには、他の追随をはねかえすだけの自負をもっています。就業規則は持て余せば足かせになりますが、使いこなせれば組織の健全な新陳代謝を促し従業員の調和をもたらすための強い味方となります。ですから、当事務所ではどんなに小さな会社でも従業員を1名でも雇ったら就業規則を作ることをお勧めしています。
「三方よし」経営実現の強力な味方 社労士オフィスM
「三方よし」経営とは、「買い手よし、売り手よし、世間よし」ともいわれる近江商人の哲学を経営理念化したものであり、現在も伊藤忠商事など日本の一流企業にとって経営哲学の根幹をなしている考え方です。
現代日本の経済社会は、買い手の経済行動がコロナショックを経て激変しているさなか、売り手である自社内でも少子高齢化や働き方改革など自己変革が求められ、これらの変化に対応できなければ世間に生き残ることができなくなっています。 この変化がわからない、いわば「ゆでガエル」企業は人財が続かず残らず、目先の利益しか負えなくなり、やがては淘汰される運命にあります。
「三方よし」経営は、顧客が戻り人財が定着し組織がワンチームとして有機的に機能して変化に強くなる、企業が「ゆでガエル」から脱却するための道しるべです。
自社に適材な人財を定着させるためには、身の丈に合った就業規則を実質を伴って機能させる必要がありますが、これには「ブラックやグレーな企業からの脱却」が必要です。そして、企業の組織体質が健康になれば、助成金を継続的に受給できる要件を必然的に満たすことになり、経営に余力が生まれ、未来への成長に目を向けることができます。 ・・・ このような考え方に共感できる企業団体のご要望には全力で答えてまいります。ご興味がございましたらご連絡ください。
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東京都渋谷区桜丘町23−17 シティコート桜丘408 社労士オフィスM
※営業活動は、記事執筆等を除き、主にご紹介により承っております。ただし、お調べになって森本宛にアクセスされてきたお客様のお話には誠実に対応しております(プッシュ型営業除く)。
代表・特定社会保険労務士 森本について
2015(平成27)年社会保険労務士試験合格、2020(令和2)年特定社会保険労務士附記
東京都社会保険労務士会 山手統括支部渋谷支部所属
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