労働トラブル対応

◆従業員の採用から、昇給昇格、異動・出向・転籍など配置転換、懲戒処分、退職勧奨、解雇・雇止め。これらの判断は企業存続に不可欠な人事権の行使です。 とはいえ一つ対応を間違えれば労働トラブルに発展しかねず、デリケートな対応を迅速に行わなければなりません。

◆人事権の行使を正当に実施するためには、法解釈や判例法理を根拠として必要な実施要件を満たしていく必要があります。このような予防法務を中小企業の経営者や人事責任者が自信を持って遂行するのは苦難ではないでしょうか?

◆予防法務において、弊事務所は特定社会保険労務士として(弁護士との役割分担を意識しつつ)顧問先が適切な判断を行えるだけの有益な情報提供・支援を提供いたします。

◆従業員とのトラブルが労働局の「あっせん」に発展したときは、(一定の制約のもと)法的代理人として対応いたします。

◆裁判などに至った場合、弁護士と連携して保佐人として対応することができます。

◆労働組合・外部ユニオンとの団体交渉に臨む場合、貴社顧問として円満解決に向けた支援をいたします。

◆外資系企業で広く導入されている「PIP―”Performance Improvement Plan”(業務改善プラン)」や「退職パッケージ」の適切な導入は、日本の中小企業にとっても有益であると考えています。希望される企業にはカスタマイズした「日本版PIP」導入をコンサルティングいたします。