10月 1日(日)【法令改正】最低賃金法
・『最低賃金額の改定』・・・
最低賃金・時間額は、東京都1,113円ほか全都道府県で昨年比39円から47円の引き上げとなりました。全国加重平均額は額は1,004円となり千円の大台を突破しました。なお、発効日は都道府県により2週間程度のばらつきがありますので、ご注意ください。
最低賃金法違反は、同時に労働基準法違反(第24条・賃金全額払い)にも問われるケースが多く、労働者から通報や申告があれば労働基準監督署も迅速に対応する傾向があります。都内でも飲食店等には最低賃金額に貼りついた時給設定をしている事業主を多数見かけます。いわゆる「最賃割れ」している事業主は速やかに対応してください。
地域別最低賃金・全国一覧: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
厚生労働省リーフレット:
https://pc.saiteichingin.info/
10月31日(火)【手続き・期限】(労働安全衛生法)
・『労働者死傷病報告(4月〜7月)』の提出(休業4日未満の場合)・・・
労働災害(通勤災害は除く)が発生した場合に提出義務があります。災害の程度により2種類の様式があり、死亡および休業4日以上の場合(様式第23号)と休業4日未満の場合(様式第24号)とに分かれます。提出期限は、死亡および休業4日以上の場合は遅滞なく、休業4日未満の場合は四半期ごとの翌月末日までとなっています。提出先はいずれも管轄する労働基準監督署です。
労働関係法令違反の公表事案の件数のうち、この死傷病報告の報告義務違反は多いので、軽く考えずに漏れなく報告してください。
厚生労働省・提出様式(福岡労働局HPから「休業4日未満」用書式をダウンロード可能): https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/kurume.shishoubyou.houkoku.00820.html
以上
コメント