労務監査・組織診断

◆「労務監査」とは、労働関連法令が遵守されているか、就業規則が適正に運用されてているか等について外部専門家が点検し評価するすることです。企業が労務人事分野のコンプライアンスやリスクの管理をするプロセスの起点となる重要な活動です。

 潜在的なリスクを特定し改善するきっかけとなることから「組織の健康診断」ともいわれています。

◆IPOやM&Aの準備段階においては、いわゆる「労働DD(デューディリジェンス)」といわれており、企業価値を適正に評価する必須の工程です。

◆地方自治体が入札を実施するにあたり、「労働条件審査」を経ていることが入札条件の一つとして課せられる事例が年々増加しています。必須条件になっていなくても加点要素になっている事例も多く、この対応として「労務監査」を受ける企業が増えています。

◆「健康経営」の優良法人認定を受けるには「労務監査」の工程は欠かせません。

◆従業員のエンゲージメントを高めるために、定期健康診断のように定期的に実施する企業も増えています。

◆令和7年6月に社会保険労務士法改正案が可決成立し、この労務監査が社会保険労務士の法定業務の一つとして明確に定められました。従来は弁護士が主に手掛けていた分野ですが、これからは法的根拠を伴った労務監査を社会保険労務士も提供できることになります。

◆「ストレスチェック」診断を従業員に受診させることは、今のところ一定規模(従業員数50人)以上の事業場において義務とされています。令和7年5月に労働安全衛生法改正案が可決成立し、令和8年度からの準備期間を経て令和10年度からは全ての事業場での実施が義務化されることとなっています。

◆「ストレスチェック」は過労死、ストレスに起因する循環器系やメンタル系の疾患を未然に防ぐ目的で従業員個人別に診断されるものです。実はそれだけでなく実施方法を工夫すれば、個人の集団である組織のストレス負荷状況を分析することも可能な仕様になっています。

◆弊所では専門機関との提携により「ストレスチェック」診断を提供できるほか、組織のストレス負荷状況を分析して、従業員エンゲージメントの向上を図りたい企業を支援いたします。

◆義務化に向けて、弊所が単独でストレスチェック診断と組織分析を提供できるよう体制整備を進めているところです。

◆また、弊所では独自のネットワークにより、ストレスチェックよりも更に詳細に従業員個別や組織のストレス負荷とエンゲージメントの状態を分析するサービスを提供することができます。大手有名企業のコンサルティング部門が開発した診断ツールを使用するものです。

 お問い合わせいただければ具体的に紹介できますのでお気軽にお声がけください。

◆このように弊所では、労務監査と組織診断を組み合わせて、組織の健康状態をオモテウラ両面から分析するユニークな体制を構築しております。

 また、こうして顕在化した組織課題を改善するために必要な、役員従業員個別のカウンセリング・コーチング、集団研修・トレーニングをオーダーメイドで提供いたしますので、お気軽にご相談ください。